アコム・債務整理の流れと手続き期間について法律事務所の元所員が教える!

アコム・債務整理の流れと手続き期間について法律事務所の元所員が教える!

債務整理の方法は任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4種類があります。

アコムの債務整理を検討しているけど、どの手続きを選べばいいのかよくわからなくて不安、債務整理をしたあと、いつ支払いが再開するのかわからないなど、解決までの流れがわからず手続きに踏み切れない方もいると思います。

そこで今回はそのような疑問に答えられるように、債務整理の種類や手続きのスケジュール、完了するまでの流れを紹介していきます。

 

どの債務整理の手続きを選べばいい?

任意整理【月の返済額を下げる】

任意整理(にんいせいり)とは、裁判所を通さずに毎月の返済額を減額、将来的な利息をゼロにして、毎月無理のない返済を行えるように交渉する手続きです。

また、アコムから長期間借入していた場合には任意整理をした結果、過払い金が発生していると判明することがあり、結果的に手元にお金がもどってきたり、借金がなくなったりする場合があります。

任意整理はアコムだけを選んで手続きすることができるので住宅ローンなどに影響をあたえません。

<こんなひとにおすすめ>

単純にアコムの毎月の返済額が下がればこれからも払っていけるという人は任意整理がおすすめです。

個人再生【住宅や車ローンがある】

個人再生(こじんさいせい)とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年~5年かけて分割で返済していく手続きです。

裁判所に認められれば、借金の総額をおよそ5分の1程度まで減額させることが可能です。

自己破産はしたくない、また住宅ローンがあって住宅はそのまま残したい人がとる手段です。

ただしアコムだけを選んで手続きすることはできません。

<こんなひとにおすすめ>

住宅ローンや車のローンを利用している。

アコム以外にも借金があり、毎月どこかから借りて返済している状態のひとは今すぐ個人再生の相談へ。家や車がとられる前に相談してください。

自己破産【借金をゼロにする】

自己破産(じこはさん)とは、支払ができないことを裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払義務がなくなる手続きです。

住宅や車などの資産は手放すことになりますが、借金がゼロになる手続きです。

自己破産の中には二つの手続きがあり、状況によって「少額管財事件」か「同時廃止」に分けられます。

どちらの手続きで進めていくかは弁護士や司法書士に相談しましょう。

<こんなひとにおすすめ>

自己破産は人生のおわりではありません。

アコムの借金や住宅ローンがある人もない人も、とにかく借金が払えない、今月も来月も払えない。という人は自己破産を前向きに検討しましょう。

借金で悩む必要がなくなります。

特定調停【自分で裁判所に出向く】

特定調停(とくていちょうてい)とは、自身で簡易裁判所に出向き、簡易裁判所が借主とアコムとの間に入り、話し合いをして月々の返済額を下げてもらう交渉をする手続きで、基本的には任意整理と同じ性質の手続きです。

ただし、簡易裁判所ごとに調停基準に多少の違いがありますので利息(将来利息)を支払わなければならない場合があります。

<こんなひとにおすすめ>

アコムの借金の返済がラクになったら支払いできる。仕事をしていなくて裁判所に自分で出向く時間があるという方にはおすすめです。

 

任意整理の流れと手続きにかかる期間

任意整理の流れ

任意整理手続きは弁護士と司法書士どちらに依頼をしても手続きの流れに違いはありません。

ただし司法書士が扱える金額には制限があり、140万円以上の借金に関しては受けられない場合があるので相談時に確認しましょう。

①契約書を結ぶ

債務整理の流れは、まず代理人を行ってくれる弁護士や司法書士を探して相談をすることから始まります。

相談後、事務所に依頼をすることが決定したら、次の流れは代理人を務めてもらうための「委任契約」を交わすことです。

委任契約とは、今後は債務者の代わりに専門家が代理人を務め、債務整理に関する手続きを一任するという契約です。

この委任契約を行う時の注意点は、契約事項をよく読んで確認するということです。

契約内容を把握せずに委任契約を交わし、後になって当初に債務者が認識していなかった費用を取られトラブルに発展するというケースもあります。 きちんと契約書を確認しましょう。

②受任通知の発送

次の流れは「受任通知書」を債権者に郵送することです。受任通知とは、アコムに代理人が決定したことを知らせる通知です。

「今後は債務者に代わり代理人である専門家が債務整理の担当になります」ということをアコムに受任通知書として知らせます。

受認通知書をアコムに郵送すると、今後は債務整理に関する債権者とのやり取りは、すべて代理人である専門家が引き受けることになります。

そのため債務者へ債権者からの借金の取り立て、督促、職場の給料の差し押さえなどの行為がストップします。

③取引履歴の取り寄せ

債務整理の次の流れは債務者の取引履歴の開示です。

取引履歴とは、債務者の過去の借り入れ、利息を含めた返済金額、借り入れと返済を行った日時など、すべてを記録したものです。

金融機関で初めて利用した時から現在まで、債務者の利用履歴がわかるようになっています。

債務整理をする上で欠かせない重要な記録です。

アコムから受任通知を送付した弁護士や司法書士あてに直接届きます。

④債務額の確定、引き直し計算

債務者の取引履歴の開示請求により、アコムから取引履歴が送られてきたら、次の流れはこの取引履歴の数字で「引き直し計算」をします。

引き直し計算とは、消費者金融や信販、クレジット会社など多くの業者が2010年まで「出資法」という別の法律の制限である「年利29.2%」という高額な利率で貸し出しをしていた時期があり、それを現在の統一された利息制限法に計算をしなおして、払いすぎている金利がある場合には過払い金の返還を求めるための計算です。

⑤和解交渉

代理人は現在の経済状態、家計状況などを配慮して、生活に合った返済額をアコムと交渉します。

依頼者はほとんど何もする必要がなく、あとは結果を待つだけです。

⑥解決

和解が成立したら債務整理の手続きは終了です。決まった金額を毎月アコムに返済していくことになります。

任意整理にかかる期間とポイント

① 契約書を結ぶ

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② 受任通知の発送

(アコムへ通知を送ります。この時点で督促は一切こなくなります。)

    ↓

③ 取引履歴の取り寄せ

(アコムから取引の履歴が到着するまで1~3か月程度かかります。)

    ↓

④ 債務額の確定、引き直し計算

(取引履歴をもとに計算をします。事務所によりますが、平均一か月程度かかります。)

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⑤和解交渉

(交渉自体は数日~半月程度あれば決着がつきます。)

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⑥解決

※ 任意整理はおおよそ4カ月から6か月程度で解決するのが平均です。

個人再生の流れと手続きにかかる期間

個人再生の流れ

個人再生手続きには、「小規模個人再生」「給与所得者再生」と二種類ありますが、「給与所得者再生」は、実際に使われることなく、ほとんどの方が「小規模個人再生」の手続きをとるため、ここでは小規模個人再生の手続きの流れを説明します。

また、個人再生は再生計画案に対するアコムの同意が必要になりますが、同意が得られないことはほとんどないので安心してください。

①契約書を結ぶ

債務整理について弁護士や司法書士の専門家に相談するところからスタートします。

個人再生を検討している場合は訪問し、面談・相談するのがおすすめです。

相談には料金がかかる事務所もありますが、依頼する事務所をまだ決めていないときは、無料相談を利用して複数の事務所を比較しましょう。

面談や相談で話を聞いてもらい、債務整理の方針や費用に満足できる内容であった場合には、委任契約という流れになります。

②受任通知の発送

契約を結んだ後は、賃金業者に受任通知を送るという流れになります。受任通知とは、依頼者が弁護士などの専門家に債務整理を依頼しましたという内容が記載されているものです。

受任通知を送ることで、取り立てや督促を止めることができます。

③取引履歴の取り寄せ

弁護士や司法書士に依頼をして取引履歴の開示請求を行います。 これも、債務整理における重要な流れの一つです。

取引履歴とは債務者がアコムから借金をした額、金利、期間、返済日などを細かく記した書類です。

弁護士や司法書士は債務者の返済状況を、この取引履歴をもとに確認することになります。

アコムは専門家からの依頼を受ければ、取引履歴を開示して送付しなければならないことになっているため履歴はかならず開示されます。

④債務額の確定、引き直し計算

アコムから送られてきた書類をもとに、現在の借金の正確な金額や過払い金を調査します。

⑤収支調査・財産調査

収入状況や支出状況について調査を行います。

現在の収入や勤務先、家族構成、負債額や住宅ローンなど個人再生をした場合にきちんと支払いをしていけるのかという調査なので通帳や保険証券、不動産登記簿謄本などの書類や資料を提出することになります。そろえておくべき書類も無料相談の時に確認しておきましょう。

⑥個人再生申し立て

申し立てをする地方裁判所に個人再生の申立書を提出します。

裁判所によっては個人再生委員という依頼した専門家とは別の弁護士が選任されることもあります。

その場合は個人再生委員との事前の面談が必要になります。

⑦トレーニング期間

個人再生は原則として住宅ローン以外の借金が5分の1まで減額されますが、借金が全額免除される自己破産とは違います。

残りの借金を払っていけるかどうかというテスト期間があります。

個人再生後、きちんと返済できるかを判断するために毎月予納金の振込をするという期間です。

⑧再生計画案提出

再生計画案を作成し、裁判所に提出します。

裁判所は積立の実績を確認し、債権者の意見を聴いたうえで判断しますが、トレーニング期間の予納金の振込ができない場合は認可されませんので注意が必要です。

⑨再生計画認可・支払い開始

裁判所が再生計画を認可するかどうか決定します。

官報に公告が出て2週間以内に債権者から異議が出なければ、認可が確定します。

認可決定すれば再生手続きは終了、再生計画案通りに支払いを開始する事になります。

個人再生にかかる期間とポイント

①契約書を結ぶ

    ↓

②受任通知の発送

(貸金業者へ通知を送ります。この時点で督促は一切こなくなります。)

    ↓

③取引履歴の取り寄せ

(貸金業者から取引の履歴が到着するまで1~3か月程度かかります。)

    ↓

④債務額の確定、引き直し計算

(事務所によって計算にかかる期間は違いますが1か月程度です。)

    ↓

⑤収支調査・財産調査

(必要な書類をあつめて依頼している専門家に提出します。)

    ↓

⑥個人再生申し立て

(申立ては1日でおわります。)

    ↓

⑦トレーニング期間

(原則3回程度、最大で6か月間おこなわれる場合があります。)

    ↓

⑧再生計画案提出

(申立てから18週間後におこないます。)

    ↓

⑨再生計画認可・支払い開始

(申立てから25週間後におこないます。)

※ 個人再生にかかる期間は借入先の件数や書類をそろえるためにかかる期間などが個人で違いますがおおむね9カ月~11カ月程度です。

また、申立てから認可の決定までは25週間がかかりますが、これは民事再生法できまっている期間です。

自己破産の流れと手続きにかかる期間

自己破産2つの手続きに分かれます

同時廃止【資産がない】

 

少額管財【資産がある】

自己破産(同時廃止)の流れ

同時廃止(どうじはいし)とは、財産がなく債権者に配当する資産がない場合や、免責不許可自由(浪費、ギャンブルなどで作った借金)がない場合に裁判所の判断でこれ以上調査しても意味がないので、破産手続の開始と同時に終了するという破産手続きです。

費用が安い、期間が短いなどの特徴があります。

①契約書を結ぶ

弁護士や司法書士と面談や相談を行い依頼内容が決まった場合、委任契約を行うことになります。

委任契約とは、弁護士や司法書士が債務者の代理人となって債権者と交渉を行うことを依頼する契約のことです。

ただし自己破産の代理人になれるのは弁護士だけです。

司法書士に依頼した場合は「書類作成代理人」としての依頼となりますのでサポート体制を納得したうえで依頼をしましょう。

②受任通知の発送

弁護士や司法書士と委任契約を結ぶと、受任通知が貸金業者に送られる流れになっています。

受任通知とは、専門家が債務者から委任契約を受けたことを通知するための書類です。

貸金業法によって受任通知を受けた貸金業者は、債務者への取立てや督促を止めなければならないことになっています。

③取引履歴の取り寄せ

次の債務整理の流れは取引履歴の開示請求です。

弁護士もしくは司法書士が受任通知を債権者に発送する際、過去の取引履歴も書面で開示するよう請求をします。

取引履歴とは、借金の開始から現在に至るまでの借入金額や返済の経過について、借入と返済の履歴がすべて記載されている書類のことです。

受任通知後、貸金業者は、取引履歴の開示義務がありますので準備が整い次第履歴を郵送します。

④債務額の確定、引き直し計算

専門家は貸金業者から取引履歴を取り寄せたら、引き直し計算を行い、正しい借金の金額を確定させます。

引き直し計算とは、債務者が過去に高すぎる金利で借金返済を行っていないかどうかの計算になります。

そこでやはり今後の返済が難しいと判断した場合は破産の申し立て書の作成にはいります。

⑤破産手続きの申立

自己破産申立に必要な各種書類を揃えて、管轄の地方裁判所に自己破産の申立書を提出します。

申立書には、手数料(収入印紙で納付)、郵券(郵便切手)を添付します。

⑥審尋(しんじん)(必要な場合)

自己破産の申立後、裁判所に出頭し、自己破産にいたるまでの経緯を説明します。

この審問で、自己破産が同時廃止になるか管財事件になるか裁判所で判断されます。

⑦破産開始決定 と同時廃止決定

審尋の数日後にめぼしい財産がない場合は破産の決定と同時廃止の決定がなされます。

⑧免責の審尋

裁判所に出向き裁判官との面談があります。免責不許可事由についてなどの質問を受けます。

⑨免責許可決定

審尋の結果、特に免責について問題なしということになれば、免責許可決定となります。

自己破産(同時廃止)にかかる期間とポイント

①契約書を結ぶ

    ↓

②受任通知の発送

(貸金業者へ通知を送ります。この時点で督促は一切こなくなります。)

    ↓

③取引履歴の取り寄せ

(貸金業者から取引の履歴が到着するまで1~3か月程度かかります。)

    ↓

④債務額の確定、引き直し計算

(事務所によって計算にかかる期間は違いますがおおむね1か月程度です。)

    ↓

⑤破産手続きの申立

(必要書類がそろい次第裁判所に申し立てします。)

    ↓

⑥審尋(しんじん)

(申立てから1週間~1か月程度です。)

    ↓

⑦破産開始決定 と同時廃止決定

(審尋から数日~1週間程度です。)

    ↓

⑧免責の審尋

(開始決定から二か月後程度です。)

    ↓

⑨免責許可決定

(免責審尋から数日で決定されます。)

※ 同時廃止の期間は5~7か月程度です。

自己破産(少額管財)の流れ

少額管財(しょうがくかんざい)とは、裁判所が選任した破産管財人によって,財産が調査・管理・換価処分されて,それによって得た金銭を債権者に配当するという裁判手続です。

①契約書を結ぶ

自己破産を検討している場合、無料相談を利用して実際に弁護士や司法書士に面談をして依頼をするようにしましょう。相談をした事務所に依頼をすると決めたら、委任契約を結ぶため委任契約書を交わします。

委任契約とは、自分に変わって代理人に法的権限を付与する契約を結ぶことです。

事後のトラブルを防ぐためにも、契約内容には必ず徹底的に確認する事が必要です。

②受任通知の発送

「受任通知書」を債権者に郵送します。受任通知とは、債権者に代理人のことを知らせる通知です。

「今後は債務者に代わり代理人である専門家が債務整理の担当になります」ということを債権者に受任通知書として知らせます。

その後の債権者とのやり取りは、すべて代理人である専門家が引き受けることになります。

そのため債務者へ債権者からの借金の取り立て、督促などの行為がストップします。

③取引履歴の取り寄せ

受任通知の発送と同時に、各債権者に対して取引履歴の開示請求を行うという流れになります。

取引履歴というのは、依頼者が契約から現時点までに行った借り入れや返済など、すべての取引の履歴のことです。

④債務額の確定、引き直し計算

債務者の取引履歴の開示請求により、債権者から取引履歴が送られてきたら、次の流れはこの取引履歴の数字で「引き直し計算」をします。

送られてきた書類をもとに、現在の借金の正確な金額や過払い金を調査します。

⑤自己破産の申立書の作成

資産状況や家計状況を調査したうえで、自己破産の手続を選択するべきと専門家が判断した場合は管轄の地方裁判所に自己破産の申立書を作成、申立てします。

⑥破産の審尋(しんじん)

破産手続き申立した結果、裁判所が審尋をして破産にいたる理由を聞き取る必要があると判断した場合のみ、裁判所へ出頭して、借金の理由などを説明することがあります。

⑦ 破産手続開始決定

申立人が支払不能であると裁判所が判断した場合、破産開始決定が下されます。

⑧ 破産管財人の選任

破産手続申立後、裁判所から選任された破産管財人という依頼した専門家とは別の弁護士が選任されます。

⑨ 破産管財人との面接

選任された破産管財人の事務所などで借金をした理由、収支状況、資産状況面接が行われます。

⑩ 債権者集会

裁判所で債権者集会が開かれます。債権者が金融機関である場合、実際にはほとんど参加しません。

⑪ 配当

破産管財人が調査した財産を換価して債権者に対し、債権額に応じて分配する手続きをします。

⑫ 免責の審尋(必要な場合)

裁判所に出向き、裁判官との面談をおこないます。

⑬ 免責許可決定

裁判所から免責許可決定を受けることにより支払義務がなくなります。

自己破産(少額管財)にかかる期間とポイント

①契約書を結ぶ

    ↓

②受任通知の発送

(貸金業者へ通知を送ります。この時点で督促は一切こなくなります。)

    ↓

③取引履歴の取り寄せ

(貸金業者から取引の履歴が到着するまで1~3か月程度かかります。)

    ↓

④債務額の確定、引き直し計算

(事務所によって計算にかかる期間は違いますがおおむね1か月程度です。)

    ↓

⑤自己破産の申立

(必要書類がそろい次第裁判所に申し立てします。)

    ↓

⑥破産の審尋(しんじん)

(申立てから1か月程度後です。)

    ↓

⑦破産手続開始決定

(審尋から数日程度です。)

    ↓

⑧破産管財人の選任

(審尋から数日程度です。)

    ↓

⑨ 破産管財人との面接

(申立てから数日程度で管財人が選出されますので管財人と調整します。)

    ↓

⑩債権者集会

(申立てから約2か月後程度です。)

    ↓

⑪ 配当

(債権者集会から1カ月程度です。)

    ↓

⑫免責の審尋(必要な場合)

(必要な場合は裁判所へ出頭します。破産手続き開始決定から2~3か月程度です。)

    ↓

⑬免責許可決定

(免責の審尋から一週間以内に免責許可決定の通知がきます。)

※ 少額管財の期間は6か月~1年程度です。

 

特定調停の流れと手続きにかかる期間

特定調停の流れ

特定調停は、強制執行停止の申し立てを同時に行うことができるという特徴があります。

特定調停の申し立てをするにあたって強制執行の停止が必要だと裁判所が判断すれば、強制執行を停止させることができます。

給料の差し押さえなどをされている状況であれば特定調停を検討しましょう。

①裁判所に出向き特定調停の申し立てをする

アコムの所在地を管轄する簡易裁判所に申立てをします。自身で必要書類、申立て書を作成して裁判所に提出します。

②調停期日呼出状

「調停期日呼出状」という呼び出し期日等が書いてある書類が郵送されてくるまで待ちます。

③調停準備日

呼び出された期日に申立てをした本人のみ裁判所に出向きます。

アコムはこのときは呼び出しされません。

調停委員へ借金をした経緯や今後の返済計画などを説明します。

④調停期日

調停期日に自身が裁判所に出向きます。

話合いは調停委員が間に入って行い、調停委員は利息制限法にもとづき再計算された残債務額を確定した上で、月々の返済額をアコムと交渉を行います。

⑤調停調書・決定書

調停で話し合いがまとまれば、双方が合意した内容を「調停調書」または「決定書」としてまとめます。

裁判所から郵送されてくる決定書が届いたら和解通り返済を開始します。

特定調停にかかる期間とポイント

①裁判所に出向き特定調停の申し立てをする

(必要な書類をそろえて裁判所に出向きます。)

    ↓

②調停期日呼出状

(申立てから2週間程度で送付されます。)

    ↓

③調停準備日

(申立てから2~3か月程度です。)

    ↓

④調停期日

(申立てから4~5か月後です。)

    ↓

⑤調停調書・決定書

(調停成立後1週間程度で郵送されてきます。)

※ 特定調停の手続きはおおむね4~5カ月程度かかります。

まとめ

債務整理の方法は複数あり、どの手続きを選ぶかで手続きの流れや期間はかわります。

どの債務整理がもっとも適しているかは、借金の額ではなくその人の状況によって異なります。

財産や月々の収入、返済能力によっても手続き方法が変わりますし、多少の借金が残っても住宅や車は保有したいという希望によって手続きを選ぶ場合もあります。

思ったよりも手続きに期間がかかると思われるかもしれませんが、手続き中は基本的に返済はストップになりますので債務整理の期間が長いからといって負担になるわけではありません。

支払いがストップしているあいだは借金生活から抜けだすいい機会です。現金で生活していく習慣を身につけましょう。

ただし、債務整理は個人ですべて理解するには複雑で分かりにくい部分がたくさんあります。 まずは無料相談をしてみて自分にあった手続きを確認して、信頼できる弁護士や司法書士をみつけましょう。

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