法律事務所の元所員がアコムの債務整理は本人以外もできるか解説

法律事務所の元所員がアコムの債務整理は本人以外もできるか解説

アコムの借金を抱えている家族や友人が周りにいる人は、「早く債務整理をして解決してほしい」と思いまが、実際には本人が債務整理に消極的なケースも意外とおおいです。

理由は、単純にそこまで深刻にとらえていなかったり、手続きが複雑そうで放置していたり、保証人にどんな影響があるか分からないので動けなかったりと本人の解決する気持ちが前向きではないからです。

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また、本人が借金を残したまま亡くなってしまったり、痴呆症や病気などで本人が手続きをできる状況ではないケースの相談もたくさんあります。

そこで今回は本人以外の人が代わりに債務整理を行う方法や注意点などについて解説していきます。

弁護士と司法書士の違いを把握する

もくじ(メニュー)

扱える金額

弁護士と司法書士には「扱える金額」に違いがあり、弁護士には金額の制限はありませんが、司法書士には扱える金額に制限があります。

司法書士に関する法律改正で司法書士は「140万円以下の事件」について示談交渉件・簡易裁判所代理権が認められています。

この140万円という金額は1社ごとの制限なので、アコムの借金が140万円以内であれば費用が抑えられる傾向にある司法書士に相談してみましょう。

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代理人としての手続き

弁護士と司法書士は債務整理の手続き方法によって「代理人」として手続きを進めるのか「書類作成代理人」として手続きするのか変わってきます。

弁護士はすべて代理人として手続きを進めていきます。

一方、司法書士は「自己破産・個人再生」の手続きをするときには「書類作成代理人」として手続きをすすめていくことになります。

通常、司法書士には扱える金額140万円という制限がありますが、自己破産や個人再生を依頼する場合、司法書士は「書類作成代理人」にあたるので140万円の制限にはあてはまらず、たとえ140万円以上の借金があったとしても自己破産や個人再生の手続きを依頼することが可能です。

司法書士に依頼したからといって書類しか作成してくれないというわけではなく、実際には手続きに関してサポートをしてくれるので不安な場合は無料相談を利用して確認してみましょう。

司法書士 弁護士
自己破産 書類作成代理人 代理人
個人再生 書類作成代理人 代理人
任意整理 代理人 (140万円以内) 代理人 (金額制限なし)

債務整理を本人以外に行うことはできのるか?

本人以外は原則できない

借金問題は、本人の代わりに家族が弁護士や司法書士へ依頼することは原則できません。

弁護士は債務整理の依頼を受けるときに、依頼する本人と面談をすることが義務付けられています。

司法書士会は各地域ごとに面談に関する取り決めがあり、面談がかならずしも義務ではありませんが、借金問題を解決するには「個人情報の取り扱い」が必要不可欠なため本人の同意なしで家族や知人が代理で手続きを進めることはできません。

債務整理は原則、名義人である本人が自分で弁護士や司法書士に依頼をして進めていく手続きです。

【本人が認知症・知的障害・精神障害】

成年後見人(せいねんこうけんにん)になれば代理で手続きができる

債務整理手続きは原則、契約者である本人が自分で弁護士や司法書士に依頼をしてすすめていく手続きですが、例外があります。

それは本人が 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の場合、「成年後見制度」という制度を利用して法定代理人になることです。

この制度は,家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して法律行為をすることができるようになる制度です。

成年後見人は身の回りの世話や財産の管理をすることになるので、家族や親族が後見人になることが一般的ですが、後見人になれるかどうかは家庭裁判所が判断することになるので、申立てをしたからといって必ず選任されるとはかぎりません。

また、申立ができるのは本人・配偶者・四親等内の親族又は検察官です。

申立をする場合は、本人の住所地の家庭裁判所に申立書を提出して行います。

かかる期間は一定の審議・申立て人の適性の調査などがあり、おおよそ4カ月程度です。

ただし、後見人になれない人の条件があるので注意しましょう。

【後見人になれない人・資格のない人】

  • 未成年者
  • 以前に後見人などを解任された履歴がある人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟を起こした者やその配偶者、直系血族
  • 行方が分からない人
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債務者本人が亡くなってしまった場合

相続と聞くと、おおくの方が現金や預貯金、株、土地など「プラスの財産がなければ相続するものがないから何も手続きをしなくてもいい」と勘違いしていますが、相続とはそもそもプラスの財産だけかかわる話ではありません。

亡くなった本人が残した財産はプラスだけでなく、マイナス(借金)も財産です。

関係ないとほっておくと、亡くなった家族の代わりに借金を返済しなくてはならない事態に発展します。

家族が亡くなってしまった場合はすみやかに手続きをとりましょう。

相続人とは?

まず、家族がなくなった場合、

・亡くなった人→「被相続人(ひそうぞくにん)」

・遺産を受継ぐ資格のある人→「相続人(そうぞくにん)」

と呼びます。

遺言書が残っている場合を除き、法律で定められた範囲の人が、法律で決まっている割合で財産を引き継ぎます。 これを法定相続人(ほうていそうぞくにん)といいます。

そしてこの法定相続人に該当する場合、家族が借金を残して亡くなった時になんらかの手続きをする必要がある人ということになります。

借金を代理で払いたいという特別な気持ちがないかぎり、手続きをしないと代わりに払う義務が発生します。

また、相続人には財産(借金も含めて)を相続する場合に、順位と割合があります。

① 配偶者は常に法定相続人

→配偶者については、順位がつけられることはありません。

 亡くなった時に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人です。

② 法定相続人1位は「子ども」です。

→配偶者がいる場合、配偶者が半分、その残りの半分を子供たちの人数で割ってそれぞれの持ち分を相続することになります。

③ 法定相続人2位は「親」です。

→配偶者がいる場合、配偶者が3分の2、被相続人の子がいない場合、親は3分の1が法定相続分になります。

④ 法定相続人3位は「兄弟姉妹」です。

→配偶者がいる場合、配偶者が4分の3、被相続人に子や孫、親や祖父母がいない場合、兄弟姉妹は4分の1が法定相続分になります。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

自分が法定相続人か確定させるためには代襲相続についても確認しましょう。

代襲相続とは、相続人(法定相続人)が被相続人(今回亡くなった人)より先に亡くなっていた場合、相続人の子供や孫が代わりに相続人となるという制度です。

ただし代襲相続できる範囲は無限ではなく、法定相続順位が第3位の「兄弟姉妹」が先に亡くなっていた場合、代襲者となれるのは、その子供(被相続人から見ると甥・姪)までに限られます。

第一順位 配偶者(常に相続人) 2分の1 子 2分の1
第二順位 配偶者(常に相続人) 3分の2 親 3分の1
第三順位 配偶者(常に相続人) 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
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放っておくと債務を引き継ぐことになる

自分が法定相続人にあたるとわかったあとはすみやかに手続きをしましょう。

理由は、家族が借金を残して亡くなった場合でも、手続きをする期間は「相続が開始されたこと知ったときから3か月以内」と法律できまっているためです。

「相続が開始されたこと知ったとき」とは、わかりやすく言うと「死亡を知り得た日」と理解することが一般的です。

例えば、離婚など家庭の事情で疎遠になっていて亡くなったことを知らなかったという場合もあるため、「死亡した日」からではなく「死亡を知り得た日から3か月」となります。

家族が借金を残して亡くなった事を知った場合、3ヶ月以内に選択できる手続きには大きく3種類あります。

① 相続放棄(そうぞくほうき)

相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産(家や車、預貯金や土地など)もマイナスの財産(借金)もすべて相続しないと宣言し、裁判所に受理してもらう手続きです。

手続きとしては被相続人(亡くなった人)が住んでいた最後の住所地管轄の家庭裁判所に、必要書類を添付して郵送でおくるというものです。

あきらかにプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、(借金を払ってあげたいという方以外は)法定相続人で相談して、法定相続人の順位の高い順番に全員が相続放棄をすることになります。

その場合、3か月の期間のカウントは、第一順位の法定相続人が裁判書に書類を申述(しんじゅつ)した時点からとなりますので安心してください。

その後は裁判所から受理証明が届きますので大切に保管をし、借金の督促などが来た場合には相続放棄した旨を債権者につたえていくことになります。

あとで法律を知らなかったからという理由で、この3か月の期間を過ぎてから相続放棄したいと言い出しても通りませんので十分に注意しましょう。

② 限定承認(げんていしょうにん)

限定承認とは、プラスの財産を超えるマイナスの財産は相続しなくて済むという手続きです。

たとえば、自宅(評価額1000万)をどうしても残したいけれど、借金も多額(3000万)に残っているという場合、この限定承認という手続きを選択すれば、相続人は「先買権(さきがいけん)」という制度が利用でき、この制度を利用して、家庭裁判所が選任した鑑定人が算出した自宅の評価額(評価額1000万)を支払うことで、自宅を取得することができ、差額分の借金は支払いをしなくてもいいという手続きです。

ただし、限定承認とは相続放棄と違い、法定相続人全員で手続きに参加しなくてはなりません。

また手続きも非常に複雑で尚且つ、3か月以内に裁判所に申し立てする必要があるため実際にはあまり使われない手続きになります。

③ 単純承認(たんじゅんしょうにん)

単純承認とは、「相続が開始されたこと知ったときから3か月以内」に限定承認もしくは相続放棄をしなかった場合に単純承認したものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続するということです。

また、相続人が相続財産の全部、又は一部を処分した場合も単純承認をしたものとみなされます。

相続財産にあたるものとしては被相続人の所有していた不動産や株券、資産価値のある物の形見分けなどが該当します。

マイナスの借金だけをあとで相続放棄することはできませんので、プラスの財産だけを先に処分する行為は十分注意しましょう。

 

アコムの債務整理をしたときに連帯保証人に与える影響

任意整理をしたときに与える影響

任意整理は債務整理をする借入先を選ぶことが出来ます。

連帯保証人の付いた債務を任意整理の対象から外せば、迷惑をかけずに債務整理をすることができます。

やむを得ず連帯保証人が付いた債務を任意整理の対象にした場合は、連帯保証人に請求が行きます。 連帯保証人は本人と全く同じ責任を負っているため支払いを拒むことは出来ません。

ただし、基本的にアコムは無担保・保証人なしで借入できる貸金業者です。 連帯保証人を立てて借入したのか忘れてしまったという場合は、アコムに電話をして確認することができます。

個人再生・自己破産をしたときに与える影響

個人再生や自己破産をすれば、返済義務は大きく減額されたり、借金をなくすことができますが、債務自体が消滅するわけではありません。

残った債務の返済義務は連帯保証人に回ってきます。

この場合は任意整理と違って、連帯保証人の責任を回避する方法がありません。

債務の額が少なければ連帯保証人が返済義務を果たしていける場合もありますが、金額が大きくて支払いきれないということになると、連帯保証人自身が個人再生や自己破産などの債務整理をせざるを得なくなります。

連帯保証人を立てて借入している借金がある場合はよく相談してから手続きを進めていく必要があります。

連帯保証人ではない家族への影響はない

債務整理を検討する時に家族への影響を心配し、手続きに踏み切れないという人も多いです。

しかし、任意整理であろうと自己破産であろうと、連帯保証人になっていない限りは家族へ請求がいくことはありません。

借金はあくまでも個人の信用情報によって判断されることであり、連帯保証人以外はたとえ血縁関係者であろうと支払い義務はないのです。 将来、子供がローンを組めなくなると心配される必要もありません。

ただし、直接的な影響はないものの自己破産の場合、財産差し押さえや自宅を手放す必要がでてくるため、同居している家族が居る場合は事前に相談する必要があります。

債務整理時の連帯保証人への影響を抑えるための適切な方法

連帯保証人に絶対に迷惑をかけたくない、影響がでないようにしたいという場合には連帯保証人が付いている借入先を外して任意整理の手続きをとることで、連帯保証人へ迷惑をかけずに債務整理ができます。

連帯保証人が付いている借金を返済していくことが困難で、どうしても債務整理をしたいという場合、主債務者が債務整理をすると連帯保証人に残った借金の請求がいきます。

連帯保証人がその借金を支払えない場合は、一緒に債務整理手続きをとるしかありません。

一緒に債務整理することで連帯保証人の信用情報にも影響があり、保証人もブラックになりますが、取り立てや残りの借金の請求がいくということはありません。 弁護士や司法書士に相談しながら手続きをすすめましょう。

 

まとめ

基本的には債務整理は本人以外では行うことはできません。

弁護士や司法書士の専門家に代理人を頼むことができますが、その場合も本人以外の人が依頼することはできません。

ただし本人が亡くなってしまった場合や認知症など、自身で手続きができない場合は司法書士や弁護士に相談をして借金を整理する必要がでてきますので、そのまま借金を放置するということがないように十分注意しましょう。

また、債務整理をすると連帯保証人へ請求が行ってしまい、迷惑をかけてしまうことがあります。 弁護士や司法書士と相談して、どうしても保証人へ影響がでる場合は手続きをはじめる前に保証人とよく相談してから手続きを開始しましょう。

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