借金が払えないとどうなるのか、裁判を起こされた時の対処法

借金が払えないとどうなるのか、裁判を起こされた時の対処法

「借金が払えないとどうなりますか?」と、多くの質問がありましたので、説明させていただきます。

借金を滞納している場合は、貸金業者から電話やはがきなどで「借金を早く返してください」という旨の支払い督促が届きます。 しかし、督促が届いているのにもかかわらず返済せずに無視し続けると、残りの借金を一回で払わないといけない一括請求をされてしまう可能性があります。

一括請求は、借金を一括で支払わない場合には裁判をするという内容の通知である一括請求書が届きます。一括請求書も無視し続けた場合、貸金業者から裁判を起こされることになります。最悪の場合は、給料や預貯金までも差し押さえされてしまう可能性があります。

すでに一括請求が来てしまったり、裁判を起こされてしまった場合でも、借金を減らしたりゼロにしたりする方法がありますので、一人で悩まずに、すぐにでも司法書士・弁護士にご相談ください。

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借金を滞納後の生活への影響

借り入れ先の貸金業者から電話がかかってくる

借金の返済を滞納すると、返済期限の翌日から数日の間に貸金業者から催促の電話がかかってきます。支払いが確認できませんという旨をつたえられて、早く入金するように言われます。払える場合はすぐに払いましょう。もし、払えない場合は、裁判や一括請求に発展する前に司法書士・弁護士に相談しましょう。

遅延損害金の支払いが発生する

借金を滞納すると、借り入れした人が約束通りに支払いをしないことで発生した損害を賠償するための損害賠償金である遅延損害金が発生します。

遅延損害金は、返済が遅れた日数の分だけ、日割りで計算されます。遅延損害金の年率は規定で上限20%と決まっているので、年率20%で計算されることが多いです。

遅延損害金の割り出し方・・・借入残高×遅延損害金利率÷365(日)×延滞日数

借金を滞納し続けて年率20%の遅延損害金が積み重なっていくと、利息と合わせて支払う借金が増えていってしまい自力で返済するのは難しくなるので早めに司法書士、弁護士に相談してください。

自宅に督促状・催告書が届く

自宅に郵送で督促状が届きます。督促状に書かれているのは、入金の確認ができていないことと、滞納している元本と利息、遅延損害金の金額です。また、すぐに連絡してください。すぐに入金してくださいと書かれているケースもあります。

督促状が何度か届いても無視していると、より強めの返済催促の意味合いを持つ催告書が届く場合があります。催告書には返済されない場合、訴訟や差し押さえの申請をしますと強めに申告されることが多いです。

それでも催告書も無視し続けると、裁判を起こされたり一括請求される可能性がありますので、早めに司法書士、弁護士に相談してください。

内容証明郵便で一括請求される

督促を無視していると内容証明郵便で、借金残金の全額一括払いを求める内容と、遅延損害金の支払いを求める内容が記載されている一括請求の通知が届きます。

内容証明郵便には「給料や預貯金などを差し押さえます」といった内容が書かれていることもあります。内容証明郵便自体には差し押さえなどの効力はありませんが、郵便局と差出人に送った書類と同じ内容の控えが残るので裁判上の証拠とすることができます。

一括払いを請求されるのは、借金は一定期限を過ぎて滞納すると残金を一括払いしなければならない契約になっているからです。一括請求を無視し続けると裁判を起こされて、給料や預貯金などが差し押えられてしまうので、一括請求の通知がきたら司法書士、弁護士にご相談ください。

ブラックリストに載る

借金を3ヶ月以上滞納していると、信用情報機関に事故情報が登録されて、いわゆるブラックリストに載る状態になります。

消費者金融やクレジットカード会社といった貸金業者は、信用情報機関の加盟会員になっており、信用情報機関である株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC) 、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に事故情報で登録されます。

貸金業者は借り入れやクレジットカードの新規契約の審査や更新時などに、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号などの情報や事故情報を確認しますので、事故情報が信用情報機関に載っていれば借り入れやクレジットカード・ローンの審査が通りづらくなります。

クレジットカード会社が信用情報機関に申込者の事故情報が登録されていることを確認すると、使用中のクレジットカードが使えなくなります。

裁判を起こされる

一括請求も無視していると、貸金業者から裁判を起こされて裁判所から書類が届きます。裁判所から送られてくる書類は「訴状」または「支払督促申立書」で、応じないと給料を差し押さえられてしまう可能性があります。

債務整理の手続きに数日かかって差し押さえ開始までに間に合わないと差し押さえられてしまうので、司法書士、弁護士になるべく早めに相談してください。

届いた書類が「訴状」の場合

貸金業者が裁判を起こしたときに、裁判所から訴状が送られてきます。

訴状が届いたら、裁判に出廷しなければなりません。裁判所から呼び出された日(口頭弁論期日)に出廷もせず、反論を述べたりする答弁書も提出しなくても裁判は進められるので、貸金業者の言い分通りの判決が言い渡されます。

分割返済で和解しない限りは、貸金業者の主張通りの判決が出てしまい、判決に基づき強制執行されます。

つまり、財産や給料を差し押さえられてしまうので、訴状が届いたらすぐに司法書士・弁護士にご相談ください。

届いた書類が「支払督促申立書」の場合

支払督促申立書が送られてきてから2週間以内に支払督促の内容に対しての反論(異議申し立て)をしなかった場合、すぐに財産が差し押さえられてしまいます。

原則として期日に支払うことが求められますが、一括では払えないものの分割返済可能な場合、異議申し立てをすることができます。

一括返済も分割返済もできない場合は、借金を減らしたりゼロにする債務整理を考える必要があります。

債務整理の手続きには数日かかることがあるため、差し押さえ開始までに間に合わない場合は、1ヶ月分の給料は差し押さえられてしまう可能性がありますので、早めに司法書士、弁護士に相談してください。

財産を差し押さえられる

訴状に対応しなかったり、支払督促申立書が届いてから期日までに入金しないまま2週間経ってしまうと、財産や給料差し押さえの強制執行をされてしまいます。

差し押さえ前に債務整理の手続きをしようとしても数日かかることがあるため、手続きが間に合わず、給料を差し引かれる可能性もあります。

ただし差し押さえの上限金額は決まっています。給料は、3/4に相当する金額について差し押さえが禁止されていますので、原則として貸金業者は1/4相当しか差し押さえることができません。

給料の差し押さえの場合は、会社宛に給料の一部を差し押えるように通知が送られてしまいますし、財産など差し押さえられると給料が振り込まれる口座が凍結されてしまうこともありますので、会社や家族に借金をしているのがバレてしまいます。差し押さえされないためには、早めに債務整理をすることが必要です。

滞納したらすぐにやらないといけないこと

支払えない旨を貸金業者に連絡

支払いが遅れそうなときはとにかく貸金業者に連絡を入れましょう。貸金業者から連絡される前に、こちらから連絡することで、心証が多少良くなり、待ってくれたり、返済の計画を一緒に考えてくれる可能性もあります。

しかし、もしも貸金業者に連絡を入れても借金を払えず、滞納してしまった場合は債務整理をするべきです。

滞納している借金は債務整理で借金を減額

借金を滞納し続けていると、遅延損害金の支払いが増える、借り入れ先から電話がかかってくるという精神的に負荷がかかるだけではなくて、ブラックリストにも載り続けます。

借金を滞納し続けて、借金を支払えない旨を貸金業者に連絡しなければ、貸金業者からの督促で家族に内緒にしている借金がバレたり、生活していくのに必要な給料や財産が差し押さえされるリスクがあります。

いま以上に、生活が苦しくなって精神的負担が増える前に、借金を減額、もしくはゼロにする債務整理をするべきです。

債務整理のデメリットはブラックリストに載ることですが、借金を滞納している場合、すでにブラックリストに載っているので、ブラックリストに載るリスクは考える必要はありません。

債務整理で借金をゼロにする、もしくは減額した借金を完済してから5年〜10年程度経てばブラックリストは削除されるので、いますぐに債務整理をするべきです。

借金を減額できる割合、返済期間が異なる債務整理

借金を減額または、ゼロにする債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの手続きがありますが、借金を減額できる割合、返済期間が異なります。

返済状況に応じて債務整理の手続きを選ぶ必要があります。

借金を3年程度で完済できそうな場合は、任意整理と特定調停。1/5に圧縮すれば3年程度で完済できそうな場合は、個人再生がおすすめです。

借金を1/5に圧縮しても3年程度で返済できない、返済能力がなくて小額の借金も支払うことが困難な場合は、自己破産の手続きがおすすめです。

貸金業者と交渉して返済額を減らす任意整理

任意整理は、貸金業者に支払い過ぎていた利息(過払い金)を借金の元本から差し引いたうえで、原則として将来発生する分の利息をカットして、借金の元本のみを3年~5年で返済する手続きです。

任意整理をすると、将来利息をカットできる上、過払い金があれば借金の元本を減らすことができて、毎月の返済金額を減らせるという大きなメリットがあります。

貸金業者に、将来発生する分の利息をカットしてもらい、元本を3年~5年かけて分割で返済したいと交渉することができます。

利息がなくなるので、月々の支払い額が少なくなって返済が楽になります。任意整理は裁判所を介さず、貸金業者と直接交渉するので、手続きも簡単で周囲にバレにくいです。

裁判を通して貸金業者と交渉し返済額を減らす特定調停

特定調停は、貸金業者に支払い過ぎていた利息(過払い金)を借金の元本から差し引いたうえで、原則として将来利息をカットして、借金の元本のみを3年~5年で返済する手続きです。

自分の力だけで手続きでき、司法書士や弁護士に払う費用も抑えられます。

借金の元本を大幅に減らせる個人再生

個人再生は、貸金業者に支払い過ぎていた利息(過払い金)を借金の元本から差し引いたうえで、さらに約1/5に減らして、原則3年(最長5年)で返済する手続きです。

約1/5に減らした借金の元本を完済できれば残りの約4/5の借金は免除になります。住宅ローンを手続きから外すことができるのが個人再生のメリットです。

借金をゼロにする自己破産

自己破産は借金をゼロにする手続きで、借金を返済する必要はありません。手続きを開始すると、貸金業者は差し押さえができなくなりますが、裁判所に申し立てをして借金を返済する支払い能力がないこと、借金をした経緯や理由が正当なものであることを認めてもらう必要があります。

すべての借金をゼロにできますが、家具や家電など生活必需品を除く一定以上の価値のある財産は手放すことになります、ただし、裁判所で破産開始決定となった後に取得した財産は、手放す必要はありません。

借金を滞納したらすぐに司法書士・弁護士に無料相談

借金は返済が遅れれば遅れるほど返済する金額が大きくなっていき、どんどん苦しくなっていきます。

借金の返済期日までに支払いができない場合、借金の滞納がずっと続いている場合、1日でも早く司法書士や弁護士に相談してください。

最近では無料で相談を受け付けている司法書士や弁護士事務所も多いので、まずは相談することから始めましょう

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