元法律事務所職員が過払い金請求のデメリットとメリットを徹底解説
「CMやラジオでよく見るけど過払い金請求ってデメリットはないの?」
「お金が戻ってくるなら過払い金請求したいけど何か悪いことはないの?」と不安に思って、過払い金請求をするかどうか悩んでいる方はいませんか?
今回は、
〇過払い金請求のデメリットやメリット
〇残っている借金額ごとで違う過払い金請求したのデメリットやメリット
〇自分で過払い金請求した場合のデメリットやメリット
〇司法書士や弁護士に依頼した場合のデメリットやメリット
など、過払い金請求のメリットだけでなくデメリットにも焦点をあてて解説します。
なので、過払い金請求に不安な点がある方は、この記事を読めばどのようなケースでデメリットが発生するのか事前に把握できるので、ぜひ最後まで読んでみてください。
もくじ(メニュー)
過払い金請求のデメリットやメリット
過払い金の仕組みと過払い金を取り戻すための条件
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社といった貸金業者に払いすぎていた利息のことを言い、過払い金請求は払いすぎた利息を取り戻す手続きのことを言います。
そもそも、お金を借り入れするには法律で金利の上限が定められていますが、以前は利息制限法が20%なのに対して、出資法は29.2%で、多くの貸金業者は出資法の上限金利である29.2%で貸付していました。
しかし、2010年6月に貸金業法と出資法が改正されて、上限金利は出資法で定められている29.2%から、利息制限法で定めている20.0%へ引き下げられました。
そのため、法律が改正された2010年6月より前から借り入れをしていれば、利息制限法(20%)と出資法(29.2%)の上限金利の差(グレーゾーン金利)が払い過ぎていた利息となるので、過払い金として、貸金業者に返還請求できます。
過払い金請求は2010年6月より前にクレジットカードのキャッシングを利用した方も、リボルビング払い・一括払い・分割払いといった返済方法にかかわらず手続きできるうえ、借り入れの完済後や返済中、返済を延滞や滞納したことがあっても、相続した借り入れであっても過払い金請求することが可能です。
過払い金請求のデメリット
過払い金請求のデメリットは基本的にはありません。あえてデメリットをあげるなら過払い金請求した貸金業者を利用できなくなることで、例えばアコムから借金をしていて、アコムに過払い金請求した場合、アコムからの借り入れや貸金業者のクレジットカードが利用できなくなるということくらいです。
また、すべての貸金業者が過払い金請求したことで借り入れができなくなったり、クレジットカードが使えなくなるわけではないうえに、別の貸金業者は利用できるので再度お金が必要になった場合でも借り入れできるのでご安心ください。
過払い金請求のメリット
過払い金請求の最大のメリットは手続きをすることによって過払い金が戻ってくることです。
仮にまだ借金が残っていて、返済を続けていたとしても過払い金請求で戻ってきた金額が残っている借金を上回っていれば、残っている借金は完済したうえでお金が戻ってくるので、今後返済する必要は一切なくなります。
そのため、生活費や貯金にあてたり、ほかの貸金業者の返済にあてることができるなど非常に大きなメリットがあります。過払い金がどのくらいあるかは、いくら借りているか、どのくらいの期間借りているかによって変わります。
残っている借金額ごとで違う過払い金請求したのメリットやデメリット
基本的に過払い金請求はデメリットがありませんが、自分の借金がどれくらい残っているのか、過払い金がどれくらいあるのかで過払い金請求のデメリットとメリットが変わるので、借金を完済している人やまだ返済中の人は自分の状況に合わせてデメリットとメリットをご確認ください。
借金が残っていない時(完済後)に過払い金請求するデメリットとメリット
完済後に過払い金請求するデメリット
完済後の過払い金請求のデメリットをあえてあげるなら過払い金請求をした貸金業者が利用できなくなる可能性があることくらいです。
また、デメリットとまでは言えませんが、過払い金請求には期限があって、完済している方の場合、借金を完済してから10年以内でないと過払い金請求できなくなってしまうのでご注意ください。
また、時効だけでなく、貸金業者が倒産した場合も過払い金請求することができなくなってしまいます。せっかく取り戻せるはずの過払い金を取り戻せなくなってしまうのは非常にもったいないことなので一日でもはやく司法書士や弁護士ご相談するべきです。
完済後に過払い金請求するメリット
完済後に過払い金請求するメリットは過払い金が手元に戻ってくることです。取り戻した過払い金が多ければ、新たに借り入れする必要もなくなりますし、新たに貯金することや生活費に回すことができます。
返済中に過払い金請求するデメリットとメリット
返済中に過払い金請求するデメリット
返済中に過払い金請求する場合には、残っている借金額と過払い金のバランスで、デメリットとメリットが変わってきます。
例えばアコムから借り入れをしていて、借金が100万円、過払い金が150万円あるとします。この場合、過払い金請求をすると戻ってきた過払い金150万円のうちから100万円が返済に充てらるので、借金は完済。さらに残った50万円の過払い金は手元に戻ってくるので、デメリットはなく、すぐにでも過払い金請求するべきです。
今度は借金のほうが過払い金よりも多い例です。アコムの借り入れが100万円、過払い金が50万円とした場合は、1つのデメリットと2つのメリットがあります。
借り入れした借金が過払い金の金額より多い場合、過払い金請求ではなく、貸金業者と交渉して毎月の返済額を減らす債務整理という手続きになります。
債務整理は毎月の返済額を減らすことができます。デメリットとしてはブラックリストに載ってしまうことぐらいです。
ブラックリストと聞くとなんとなく嫌な感じがして戸惑ってしまう気持ちはわかりますが、債務整理をしなくても返済が苦しくなって借金の返済を延滞し続けてしまうとどちらにせよブラックリストに載ってしまいます。そのうえ遅延損害金が借金に上乗せされて増えるだけではなくて、貸金業者から裁判を起こされて、給料や財産を差し押さえられる可能性もあるので、まずは司法書士や弁護士に相談してみることから始めることをおすすめします。
返済中に過払い金請求するメリット
たとえ借金額のほうが多くて、過払い金で借金をゼロにできなかったとしても、借り入れから過払い金を差し引いたうえで債務整理できます。
借り入れから過払い金を差し引いたうえで、原則として将来利息をカットして、借金の返済期間を3年~5年程度にのばせるので、毎月の返済額を減らせます。
自分で過払い金請求した場合のメリットやデメリット
過払い金請求をする際に費用を抑えるために司法書士や弁護士への依頼をやめようかと考えている方もいるかもしれません。
果たして自分で手続きをした方が良いのか解説します。
弁護士や司法書士へ支払う費用がかからない
自分で手続きをする場合弁護士や司法書士に支払う費用がかかりません。そのほかの費用を合わせても2万円前後です。
自分で過払い金請求をする4つのデメリット
過払い金請求する際に費用面だけで手続き方法を選ぶのはおすすめしません。ではどのようなデメリットがあるのでしょうか?
返還される過払い金が少なくなる
自分で過払い金請求の手続きをすると返還される過払い金が少なくなります。なぜなら、貸金業者は過払い金請求をしたのが個人とわかると強気な姿勢で対応することがあるからです。
交渉に応じても、発生している過払い金よりも相当低い金額での和解を持ちかけてきます。裁判をするにも負担が増えるため、泣く泣く貸金業者の要求を呑む債務者も少なくありません。
過払い金の計算を間違えることがある
過払い金請求をするためには過払い金を正確に計算しなければなりません。過払い金の計算を誤ると、返還される過払い金にも影響します。
〇過払い金を誤って少なく計算した
請求金額も低くなり返還される過払い金が減る
〇過払い金を誤って多く計算した
貸金業者が過払い金請求に応じてくれない
特に、同じ貸金業者と何度も取引しているケースや返済に遅れて遅延損害金を支払ったケースでは、過払い金計算ソフトでの計算も複雑になるので、自分でやるのは特に難しくなります。
請求の手続きに苦労する
自分で手続きをやる場合、書類の準備や手続きをすべてやらなければなりません。
また貸金業者との交渉も苦戦するため精神的な負担は重いでしょう。特に過払い金の時効が迫っているケースでは、必要書類を揃えて一刻も早く過払い金請求をする必要があります。
貸金業者との交渉中も督促や取り立てが止まらない
自分で手続きをすると、和解するか裁判で解決するまでの間は督促や取り立てが止まりません。督促や取り立てが止まらなければ、手続きを進めるのは精神的にもつらい気分になります。
司法書士や過払い金請求した場合のメリットやデメリット
過払い金請求は司法書士に依頼した方が良いのか悩んでいる方もいるでしょう。司法書士へ依頼した場合のメリットやデメリットを解説します。
司法書士に依頼する3つのメリット
司法書士に依頼するメリットは3つあります。具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
手続きにが楽になる
司法書士に依頼するとすべての手続きを代行してくれますので、自分でやることは何もありません。楽な気持ちで手続きを進められます。
戻ってくる過払い金や手元に残るお金が多い
過払い金請求の実績が豊富な司法書士に依頼すれば、過払い金を100%取り戻すことも可能です。
また、早く過払い金を返還して欲しいケースでも貸金業者から8割〜9割前後の過払い金を取り戻すことも可能です。
督促や取り立てをすぐに止められる
受任通知を送ると督促や取り立てが止まる
貸金業者からの取り立てや督促に困っている場合は、司法書士への依頼をおすすめします。司法書士に依頼すると、貸金業者に対してすぐに受任通知を送ります。受任通知を送られた貸金業者はお金を借りた債務者に対して督促や取り立てができなくなるのです。
そのため、借金の悩みを抱え続けることはありません。今借金の返済で苦しんでる方や、毎月の取り立てにストレスを感じている方、まずは司法書士や弁護士に無料相談をしてみましょう。依頼すると決めていなくても相談するだけで、解決策を提示してくれるので、気持ちが楽になります。
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